測量業者登録
測量業を営む業者は、下請・元請、個人・法人を問わず
国土交通大臣に申請して測量業者の登録を受けなければなりません!
測量業とは、以下の「基本測量」「公共測量」「基本本則料及び公共測量以外の測量」をさします。
| 測量の種類 | 測量の規模制度 | 登録の必要 |
| 基本測量 | すべての基本となる測量 国土地理院が実施 |
必要 |
| 公共測量 | 広範囲にわたる高い精度を必要とする測量 国・地方自治体、その他の公共機関が 費用を負担又は助成して行うもの |
必要 |
| 基
本 測 量 及 び 公共測量以外の測量 |
広範囲にわたる高い精度を必要とする測量 国・地方自治体、公共機関の費用を負担しないもの |
必要 |
| その他の測量 | 局地的な測量または高い精度を必要としない測量 | 不要 |
◆測量業の登録を受けるには?
⇒ 測量業の登録を受けるには、各営業所ごとに1名以上の測量士を
置いていなければなりません。
測量士には以下の条件のいずれかを満たさなければなりません。
(1)毎年5月に行われる国家試験に合格したもの
(2)国土交通大臣の指定する測量専門養成施設を卒業して,2年以上の実務経験を有したもの
(3)文部科学大臣の認定した大学等で測量に関する科目を修め卒業し,1年以上の実務経験を
有したもの
◆測量業の登録を受けると・・・
⇒ 登録の有効期限は5年間です。5年ごとに登録の更新の手続が必要となり
ます。また、商号・所在地等が変更となった場合、その都度変更届の提出
が、毎決算年度終了毎に決算の年次報告の提出が義務づけられています。
| --- 登録後の流れ --- | |
| 1, | 測量業登録 |
| 2, | 決算年次報告(毎年) |
| 3, | 変更届(変更発生時) |
| 4, | 登録更新(5年毎) |
| --- 変更届が必要となる変更事項 --- | |
| ※ | ◆商号又は名称 ◆営業所の名称及び所在地 ◆法人である場合においては、その資本金 又は、出資の額及び役員の氏名 ◆個人である場合においては、その氏名 ◆主として請け負う測量の種類 ◆定款 |