電気工事業者登録
電気工事業を営むときは、取扱う電気工作物・建設業許可申請(電気工事業)を
受けているかいないかによって下記の
・登録電気工事業者
・みなし登録電気工事業者
・通知電気工事業者
・みなし通知電気工事業者
の4通りに区分されます。
| 業者の種類 |
| ◆建設業許可を受けていない業者 |
| ◆登録電気工事業の登録業者(登録業者ともいいます) |
| ◆一般用・自家用電気工作物の工事を行う業者 |
| 業者登録申請について | |
| 提出先 : | 経済産業大臣 又は 都道府県知事 |
| 有効期間: | 5年間 (更新が必要です) |
| 登録の流れ | |
| 1, | 登録の申請 |
| 2, | 登録証の交付 |
| 3, | 登録の更新(5年) |
| 業者の種類 |
| ◆建設業許可を取得している業者 |
| ◆電気工事業開始届により届出をしている業者 (みなし業者・届出業者 ともいいます) |
| ◆一般用・自家用電気工作物の工事を行う業者 |
| 登録の流れ | |
| 1, | 建設業許可取得 |
| 2, | 電気工事業開始届(提出) |
| 3, | 届出受理通知書の交付 |
| 4, | 建設業許可更新提出 |
| 5, | 電気工事業に係る変更届提出(建設業許可更新5年毎に提出) |
| 業者の種類 |
| ◆建設業許可を受けていない業者 |
| ◆自家用電気工作物の工事のみを行う業者 |
| ◆電気工事業開始通知により通知した業者(通知業者ともいいます) |
| 業者の種類 |
| ◆建設業許可申請を取得している業者 |
| ◆電気工事業開始通知により通知した業者 (みなし通知業者ともいいます) |
| ◆自家用電気工作物の工事のみを行う業者 |
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○資格が必要である工事 |
○必要な資格等 |
| 一般用電気工作物の電気工事 | 第一・二種電気工事士 |
| 自家用電気工作物の電気工事(但し、特殊電気工事を除く) | 第一種電気工事士 |
通常低圧(600ボルト以下)で受電しており、その受電の場所と同一構内で電気を使用する
電気工作物です。一般住宅や商店そして小さな工場などの電気工作物がこれに該当致し
ます。(主に、太陽光発電システムなどが該当します)
電気工事士法及び電気工事業法による自家用電気工作物とは、最大電力500KW未満
の需要設備をいいます。ビル・工場などの電気設備が該当します。