産業廃棄物処理業許可
◆産業廃棄物の種類
事業活動により生じた廃棄物のうち、19種類は法律又は政令で定められています。
| 安 定 型 産 業 廃 棄 物 | |
| ・廃プラスチック | ・ガラス屑 |
| ・ゴム屑 | ・陶磁器屑 |
| ・金属屑 | ・建設廃材 |
| そ の 他 の 産 業 廃 棄 物 | |
| ・燃え殻 | ・繊維屑 |
| ・汚泥 | ・動植物残さ |
| ・廃油 | ・鉱さい |
| ・廃酸 | ・動物の糞尿 |
| ・廃アルカリ | ・動物の死体 |
| ・紙屑 | ・ばいじん |
| ・木屑 | ・処分するために処理したもの |
◆処理業の種類
1,収集運搬業(積替え保管を除く)
単に廃棄物を運搬する業務
2,収集運搬業(積替え保管を含む)
1と同じ業種ですが、輸送効率等を向上させるため一定の施設を利用し、
運搬した廃棄物を積替え保管します。
3,処分業
イ,中間処分業
産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを
目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う業務
ロ,最終処分業
産業廃棄物を埋立てする業務
◆事前協議
産業廃棄物処理業を行う場合は申請書提出先の各都道府県にて事前協議が必要です。
主な要件
| 1, | 代表取締役若しくは、産業廃棄物業務を行う役員が 厚生労働大臣認定の講習を受けていること。 |
| 2, | 産業廃棄物の処理業務を的確に、かつ、 継続して行うに足りる財産的基礎を有していること。 |
申請者の欠格要件
| 1, | 成年被後見人又は破産者で復権を得ない者。 |
| 2, | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける ことがなくなった日から5年を経過しない者。 |
| 3, | その他 |
◆各種変更届
変更が発生した場合、変更届を提出する必要があります。
・全体事項
| 1, | 本店所在地 |
| 2, | 氏名又は名称 |
| 3, | 法人の組織 |
| 4, | 法定代理人 |
| 5, | 役員及び政令で定める使用人 |
| 6, | 事務所及び事業場の所在地 |
・収集運搬業
| 1, | 車両(増車・廃車)・その他 |
| 2, | 積み替え保管場所の変更や面積の拡大は、 変更許可を受ける必要があります。 |
・中間処分業
| 1, | 処理施設の構造、処理方法、設備及び 処理工程等・その他 |
・最終処分場
| 1, | 主要な設備の構造又は規模・その他 |