宅地建物取引業免許![]()
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免許を要する宅地建物取引業とは不特定多数の人を相手に,宅地建物に関して下記の営業行為を反復又は継続して行う場合をいいます。 |
| 売 買 | 自己物件・他人の物件の代理及び媒介 |
| 交 換 | 自己物件・他人の物件の代理及び媒介 |
| 賃 貸 | 他人の物件の代理及び媒介 |
免許の区分
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県
知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣の免許
二つ以上の都道府県に事務所を設置してその事業を営もうとする場合、都道府県知事の免許ではな
く、国土交通大臣の免許を申請することになります。
都道府県知事の免許
一つの都道府県の区域内に事務所を設置して,その事業を営もうとする場合、その都道府県知事の
免許を申請することになります。
免許の基準(欠格要件)〈主なものを抜粋〉
| ・ | 成年被後見人または破産者で復権を得ないもの |
| ・ | 禁固以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの |
| ・ | 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をしたもの |
| ※ | 上記等の欠格要件を持つ方が免許申請をされても拒否されますのでご注意下さい |
免許の有効期間:免許の有効期間は5年間
宅地建物取引業の有効期間は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると認め
られる者のみに与えられ、この一定の基準に合致している状況は時間の経過により変動する性質の
ものとなりますので、当然この基準に適合しなくなった場合は、免許取消しや停止処分等の処分が
とられます。
免許申請の手続
| 新規の場合 | 更新の場合 | |
| 1, | 書類の作成 | 書類の作成 |
| 2, | 都庁等へ免許申請(受付受理) | 都庁等へ免許申請(受付受理) |
| 3, | 審査(欠格要件/事務所等の要件調査) | 審査(欠格要件/事務所等の要件調査) |
| 4, | 免許通知 | 免許受領 |
| 5, | 営業保証金の供託、または保証協会への加入 |
− |
| 6, | 都庁へ届出 | − |
| 7, | 免許受領 | − |
| 8, | 営業開始 | − |
変更届
下記の内容に変更が生じたら、30日以内に届出が必要となります。
(注意 変更届出が遅延しますと始末書が必要です。)
| 商号・所在地 | 代表者 | 役員 |
| 従事者 | 政令で定める使用人 | 専任の取引主任者 |
| 免許書の書換交付 | 営業保証金の差替 | その他取引主任者の氏名 |
| 取引主任者の住所 | 取引主任者の勤務先 | 取引主任者の本籍の変更 |
(※ 従事者の変更届についても、東京都知事免許では,30日以内の届出が必要です。)
廃業届
(廃業届を提出の場合他に申請する書類がございます。)
営業保証金の供託
主たる事務所 本店1,000万円 / 従たる事務所 支店 営業所等500万円(但し1店舗ごとに)
保証協会に加入する場合
| 宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣より指定を受けた社団法人で, 宅地建物取引業に関し苦情の解決,従事者,取引主任者に対する研修, 法定講習や取引により生じた債権の弁済等の業務を行っております。 保証協会に加入し,弁済業務保証金分担金を納付すれば,供託する必要はありません。 |
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社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
/ 社団法人 不動産保証協会
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