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◆経営事項審査とは? 公共工事を適正に発注するためには、建設業者の工事施工能力などに応じた発注が必要となります。この施工能力等に関する客観的事項の審査が、この経営事項審査です。 この経営事項審査は、建設業法により実施され、公共工事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事等)を直接請け負う方は、必ずこの審査をうけなければなりません。 ※有効期間が1年7か月と定められているため毎年受けることが必要です。 |
◆経営事項審査 |
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◆経営事項審査申請に必要な資格等 |
◆審査基準日 |
| 審査項目 | 内容 |
| T.経営規模(X) | 工事種類別年間完成工事高・自己資本額・職員数 |
| U.経営状況(Y) | 完成工事高経常利益率・総資本経営利益率・流動比率他9項目 |
| V.技術力(Z) | 工事種類別技術者数 |
| W.社会性(W) | 労働福祉の状況・営業年数・工事の安全成績・建設業経理事務士等 |
◆手続きの流れ(東京都申請の場合)
| 1, | 決算変更届 (決算報告)を都庁に提出 |
| 2, | 経営事項審査日の予約 |
| 3, | 経営状況分析申請 (財団法人 建設業情報管理センター) |
| 4, | 経営状況分析終了通知書を受領 (配達記録郵便にて送付されます) |
| 5, | 経営事項審査申請 (持参) |
| 6, | 経営事項審査結果通知書受領 (郵送されます) ※経営事項審査結果通知書は再発行されませんので大切に保管してください。 |
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上記の経営事項審査終了後、同通知書(写)を添付し入札参加を希望する |