建設業許可![]()
建設業法(昭和24年法律代100号)の目的は、第一に建設工事の適正な施工を確保し発注者の保護
を図ること。第二に建設業の健全な発達を促進することです。さらにこの目的を達成する手段とし
て建設業を営むものの資質向上を図る建設業の許可制、施行技術向上を図る技術検定制度があり、
請負契約の適正化を図る請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括下請の禁止等を規定する。
| 建設業法では、建設工事の完成を請負う建設業者に対し、建設業許可を 受けることを義務づけています。( 「軽微な工事」 のみを請負う業者を除きます。)
建設業許可は、請負う
工事の種類
によって28業種にわかれており、それぞれ工事の規模に
建設業許可を受けるには、以下の5つの要件を備えていることが必要です。 建設業許可を受けた業者は、5年ごとに許可の更新が、営業年度ごとに決算の年次報告が、 また、役員や資本金等の変更後に変更届の提出が義務づけられています。官公庁等の建設工事の指名参加を受けるには、必ず建設 業許可を受けていなければなりません。その場合、経営事項審査を受けていることが不可欠です。 |
◆建設業許可関連の手続
| 手続 | 提出の期間・概要 |
| 許可申請 | 5年ごとに更新の手続が必要。許可日の2ヶ月前から30日前まで。 (大臣許可の場合は3ヶ月前から) |
| 決算年次報告 | 毎年決算期終了後4ケ月以内に提出。 決算の報告をしていない場合は、更新申請が出来ません。 |
| 変 更 届 | 商号、所在地、営業所の新設・廃止、営業所の業種追加・廃止、 資本金、役員、令3条使用人、経営業務管理責任者、専任技術者、 など変更が発生した場合に手続が必要になります。 変更事項の発生後、事項により2週間又は、30日以内。 |
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経営状況分析 経営事項審査 |
決算の届出の後、経営状況分析を申請、 経営分析終了通知書が出てから経営事項審査を受ける。 |